特殊建築物定期調査

共同住宅の場合、 3年毎に 調査し、特定行政庁へ報告しなければなりません。

その際、以下の2つの指摘があります。

  1. 既存不適格
  2. 要是正

「既存不適格」は、竣工当初の法律にはなかったものの、その後の法改正により、現在では違法というものです。すぐに対処する必要はありませんが、改修する場合は適格となるよう努めなければなりません。エレベーターに多いです。

「要是正」は直さなければならない指摘です。非常灯の不点灯などが多いです。

たまに階段の手すりも対象になります。

上の写真は、階段の外側に手すりがありますが…

ここの階段は、両側とも壁で手すりがありません。

こんな場合「要是正」となります。

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